2008年03月31日

退職所得 税金

消費税とは、商品の売買はもちろん、各種サービスの提供、その他ほとんどすべての消費行動に公平に課される税金で、税の負担者は消費者、納税者は事業者になります。


消費税は、1988年の12月に創設され、1989年4月1日から実施、そのときの税額は3%でした。その後、1997年4月1日から5%に増税。さらに、2010年には消費税を10%にし、社会保障目的税化するという発言も出ています。


現在の消費税5%のうち4%が国税である消費税、1%が地方税である地方消費税となっています。


消費税の計算で端数が出たときは、切り捨てと切り上げ、どちらにすべきでしょうか。消費税法では、特にどちらにすべきとの規定はありません。切り捨てにするか切り上げにするか、あるいは四捨五入にするかは、事業者により異なります。一般的には、切り捨てが多いようです。


年末調整と転職(退職金の扱い)お世話になります。 宜しくお願いします。現状は....
年末調整と転職(退職金の扱い)お世話になります。 宜しくお願いします。現状は 1. 昨年(平成18年)12月10日で退職しました。 2. 本年(平成19年)1月中旬に就職 3. 同年(平成19年)7月中旬に退職 4. 同年(平成19年)10月に就職 現在に至る Q. 年末調整と一緒に提出する書類について・・・  以前勤めていた会社(平成19年1月から7月まで勤務の会社)より「源泉徴収票」が送られてきています。 この「源泉徴収票」は、現在勤めている会社での年末調整時に提出するとの事で、コレは良いのですが・・・ この前の会社(18年12月に退職した会社)から本年1月末に「退職金」を頂きました。 明細と一緒に「平成19年分 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が届いています。 この「徴収票」も今回の年末調整と一緒に提出した方が良いのでしょうか? あるサイトには、「退職金にかかる税金について・・ 退職金や一時恩給などは「退職所得」として課税されます。ただ、退職の際「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、会社が税金を計算して退職金から天引きしてくれていますから、確定申告は必要ありません。「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は、確定申告をして清算する必要があります。」とあります。 「退職所得の受給に関する申告書」と言う物を提出した記憶は有りません。 手元に有る「徴収票」には、[支払金額 : 193万円] [源泉徴収税額 : 0円] [特別徴収税額(市町村民税/道府県民税) : 各0円] [退職所得控除額 : 640万円] となっています。 この「徴収票」は年末調整の書類と一緒に提出した方が良いのか、確定申告をするべきなのか? 何もしなくても良いのか? 教えていただきたいです。(続きを読む)



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個人事業の廃止や会社等の解散、役員の死亡による退職、老齢給付などにより共済金を受け取る場合、一括受取り共済金については「退職所得」扱い、また分割受取り共済金については「公的年金等の雑所得」扱いとなります。保険金を受け取る場合に、原則 ...(続きを読む)



posted by 税金について at 10:06 | 日記